人材派遣
人材派遣とは
人材派遣は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)第二条によって次のように定められています。
- 一 労働者派遣
- 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
- 二 派遣労働者
- 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
- 三 労働者派遣事業
- 労働者派遣を業として行うことをいう。
つまり、労働者が就業先企業と直接雇用契約を結んで働く正社員やパート従業員とは異なり、労働者が雇用契約を結び、給与の支払いや福利厚生を受けるのは派遣会社ですが、実際に指揮命令を受けて仕事をする企業は派遣先の企業であるということになります。
派遣先企業は派遣会社に対して、派遣スタッフの稼働時間分の対価としての派遣料金を支払います。
また、人材派遣には以下のように契約期間の上限が定められています。
- 第三十五条の三
- 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
- 第四十条の二
- 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
紹介予定派遣とは
紹介予定派遣は労働者派遣法第二条四によって次のように定められています。
- 第二条四 紹介予定派遣
- 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。
つまり、正社員や契約社員として直接雇用されることを予定して、派遣社員が派遣先企業と一定期間(最長6カ月)の派遣契約を結んで就業する派遣サービスです。
ただし、直接雇用を予定しているとはいえ、派遣期間の終了後、企業と労働者双方の合意がなければ契約を結ぶことはできません。これはデメリットのようにも思えますが、派遣社員として派遣先企業で実際に働いてみた上で、雇用契約を結ぶかどうか判断できますし、派遣先企業は労働者のスキルや企業風土とマッチするかどうか確認することができます。また、派遣契約のうち、紹介予定派遣の場合のみ派遣契約を結ぶ前に、派遣先の企業は派遣スタッフとなる労働者の面接が可能です。履歴書や職務経歴書の提出も義務付けられています。そのかわり紹介予定派遣で直接雇用の契約が成立した際は派遣会社に手数料(紹介手数料)を支払うことになります。
紹介予定派遣の派遣期間は試用期間とみなすことができるでしょう。実際、紹介予定派遣で採用した場合は、派遣先企業は直接雇用後に試用期間を設けることができません。
雇用までの流れ
※弊社では営業担当とアドバイザーが兼務しており、より企業様のニーズに添ったサービスをご提供します。
紹介予定派遣の場合は職場見学に加えて企業様と求職者の直接面接を行います。